古い抵当権などの抹消

「古い抵当権などの抹消」のお手続きについて

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相弁済した書類の有無

被担保債権を完済した​書類が残っていれば、費用もかからないですし早く抹消できます。かなり昔の話になりますので、実際に残っているケースはまれです。当事務所でも1件だけ類似のことがありましたので探してみてください。

2

担保権者の判断

抵当権者が自然人でしたら、抵当権者は登記簿上の住所に居住しているか、相続が生じていないか、相続人はだれか、所在不明と言えるかなど調査して証明します。
法人の場合はより時間がかかります。

3

資料の収集と方針の決定

法務局に保管されている閉鎖登記簿(不動産 法人)を取得して、記載事項を確認します。
文字の解読・確認に時間がかかることもあります。
その後、資料を基に被担保債権を消滅させる方法(証明する方法)を検討します。
・抵当権者の相続人と共同
(大概相続人は多数です)
・法務局へ供託
・裁判所へ訴訟を提起
・裁判所へ清算人選任申立
などになりますが、どのケースもやっています。

4

供託申請 訴状提出等出

【供託する場合】
資料から供託金を計算して、法務局へ添付書面を付けて供託申請します。
【訴訟提起の場合】
訴状を裁判所へ提出します。当事務所の司法書士が原告訴訟代理人となりますので、期日に依頼人様に裁判所へ来ていただく必要はありません。
【裁判所へ清算人選任申立をする場合】
司法書士が申立書を作成して、添付書面と一緒に裁判所へ提出します。




5

​担保権抹消登記申請

それぞれの手続を経て、被担保債権が消滅した後に、法務局へ抵当権抹消登記を申請します。
最終的な所要時間は案件によりことなり、3週間~半年です。供託により最短で抹消するときは10日弱でやっています。売却などの事情がある方はその旨お申し出ください。





料金

基本報酬に含まれる内容

実費具体例

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