Nagato Judicial Scrivener Corporation
山口・福岡を中心に、生前対策や国際的な案件まで、ワンストップで対応します。
INFORMATION
「地元の不動産を遠方から手続きしたい」「相続で何から始めるべきか不安」——来所不要の対応も可能です。まずは概要をお聞かせください。
初回無料は受任可否の確認までです。具体的な法的判断・進め方の回答は有料相談またはご依頼後に行います。
代表社員 久保 信正
FLOW
まずは、お電話にてご相談の概要をお聞かせください。
司法書士が不在の場合は受付電話で承り、後ほど折り返しご連絡いたします。
(※折り返しのお時間はお約束できかねますのでご了承ください)
【業務時間】法務局・裁判所の開庁日に準じます(平日 9:00〜17:00)
長門オフィス 0837-27-0231
博多オフィス 050-7110-2435
ご都合の良い日時を調整し、ご来所のご予約を承ります。
あわせて、ご持参いただく書類や必要な資料をご案内いたします。
ご来所の際にお見積りをご提示いたします。
正式にご依頼いただいた後は、今後の流れをご説明し、必要に応じて随時作成書類等をご案内いたします。
SERVICE
(そうぞく)
相続が発生した際は、まずは当事務所へご相談ください。
預貯金や証券口座の解約などを含めた手続きを、「遺産承継業務」として一括サポートしています。近年は戸籍謄本類をお客様ご自身で取得しやすくなりました(広域交付制度の活用)。
一方で、お忙しい方や戸籍の取得に不安のある方には、戸籍収集からすべて当事務所が代行することも可能です。
ご来所が難しい場合も、電話や郵送など柔軟に対応いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
(いごん)
遺言の作成をご検討の方は、どうぞ当事務所へご相談ください。
「公正証書遺言」の場合は、公証人との日程調整や証人の手配まで、すべて当事務所が代行いたします。
また、近年増えている法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を活用すれば、家庭裁判所での検認が不要となり、より確実で安心です。
遺言書を準備することで、相続人の負担を大きく減らし、遺産をめぐるトラブルを未然に防ぐことができます。
代表の久保自身も開業当初に遺言書を作成しており、実体験を踏まえたご提案が可能です。
遺言は、ご本人の意思を将来に伝える大切な文書です。
当事務所では、ご意向を丁寧にお伺いし、適切な形での遺言作成をサポートいたします。
(そうぞくほうき)
相続放棄を行うには、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「申述書」を提出する必要があります。申立には戸籍謄本などの書類を整える必要があり、ご自身で進めるには煩雑な面もあります。
当事務所では、全国どの家庭裁判所への申立にも対応しており、遠方にお住まいの方でもご自宅にいながら手続きを完了することが可能です。都市部にお住まいの方が、帰省せずにスムーズに手続きを済まされた事例も多くあります。
相続放棄の申立期限は、原則「相続が開始したことを知った日から3か月以内」です。期限が迫っている場合でも、できる限り対応いたしますので、まずはお早めにご相談ください。
(ふるい ていとうけん などの まっしょう)
土地に古い抵当権や根抵当権などの担保権が残っていると、売却や分筆といった手続きができません。こうした担保権は「休眠担保権」と呼ばれ、抹消には専門的な調査と法的手続きが必要です。
当事務所では、利息や遅延損害金を計算しての供託、あるいは訴訟提起による判決取得など、状況に応じた最適な方法で確実に抹消いたします。
これまでに全国各地の休眠担保権を取り扱っており、山口・福岡に限らず、全国どこからでもご依頼に対応可能です。
また、当事務所では来所いただく必要はなく、オンライン面談やお電話のみで手続きを完結することができます。遠方のお客様からも多数ご依頼いただいており、「来所不要で助かった」との声を多くいただいております。
古い担保権の整理でお困りの方は、ぜひ安心してご相談ください。
(そうぞくした とち・たてもの の しょぶん)
「相続した土地や建物を手放したい」「遠方で管理ができない」といったご相談が増えています。対応策としては、次のような方法があります。
・近隣の方や親族への譲渡
・不動産業者を通じた第三者への売却
・相続放棄の選択
・「相続土地国庫帰属制度」の活用
・不動産引取り業者の利用(※農地は対象外)
どの方法が最適かは、ご事情や不動産の状況によって異なります。
当事務所では、メリット・デメリットを丁寧にご説明し、現実的かつ実行可能性の高い解決策をご提案いたします。
(しょうぎょうとうき ぜんぱん)
会社設立・役員変更・目的変更・解散や清算など、商業登記全般に対応しております。
特に役員変更登記については、定款内容を確認のうえ、必要な議事録や登記書類をすべて当事務所で作成可能です。
長期間登記を放置していた場合でも、状況に応じてお急ぎの対応ができることがありますので、ご相談時にお伝えください。
対応可能なご依頼の一例:
・会社の設立手続(定款作成から登記完了までサポート)
・目的変更・本店移転・役員重任などの変更登記
・解散・清算人選任・清算結了の登記
・合併など組織再編に伴う登記
登記完了後は、法務局に出向く必要はなく、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を当事務所からご案内いたします。
初めての方でも安心してご相談ください。
(しょうがいぎょうむ)
外国籍の方が関わる不動産登記(売買・相続など)、または株式会社設立・役員変更といった商業登記に対応しています。
特に当法人では、韓国・朝鮮籍の方の相続に強みがあります。
司法書士・鄭英喜は韓国語での対応が可能で、韓国に必要な資料収集も迅速に行えます。依頼者様が領事館へ出向く必要もほとんどなく、業務完了後には多くの感謝の声をいただいております。
このほか、中国語(司法書士:久保)での対応も可能ですので、日本語に不安がある方も安心してご相談ください。案件に応じて必要書類や進め方を丁寧にご案内いたします。
STAFF
Yonghwi chong
山口県司法書士会 登録番号山口第703号
簡裁訴訟代理関係業務 認定第2201464号
依頼者様のご不安やご心配を少しでも解消できるよう誠実に対応いたします。
Yui Emi
少しでも気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。迅速丁寧な対応を心がけております。
GREETING
久保 信正 (くぼ のぶまさ)
nobumasa kubo
福岡県司法書士会 登録番号福岡第2176号
簡裁訴訟代理関係業務 認定第1901364号
通訳案内士 中国語 平成16年度第1008号
長門市渋木に生まれ育ち、この地で司法書士事務所を開業して七年目を迎えます。
学生の頃より法律に関心を持ち、久留米市・横浜市での修行を経て、故郷での開業を決意いたしました。
開業当初は不動産登記や商業登記を中心に取り組んでおりましたが、地域の皆さまからのご相談を重ねるうちに、相続・遺言・供託・裁判所関係業務など、より幅広いご依頼に携わるようになりました。
さまざまな案件に真摯に向き合う中で、司法書士という職の奥深さと、地域社会の中で果たすべき役割を改めて感じております。
これからも、専門性を磨きながら、誠実で温かい対応を心がけ、地域の皆さまと共に歩む司法書士法人でありたいと願っています。
ご相談はすべて予約制とさせていただいております。事前にご連絡のうえ、ご予約をお願いいたします。
司法書士法人 ながと
代表社員 久保 信正
OFFICE INFO
事務所名 | 司法書士法人 ながと |
代表社員 | 久保 信正(くぼ のぶまさ) |
所属 | 山口県司法書士会 福岡県司法書士会 |
所在地 | 長門オフィス 〒759-4101 山口県長門市東深川1861番地4スクエアムラタ201 (駐車場は①~④です) 博多オフィス 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東二丁目5番1号 アーバンネット博多ビル4階 (博多駅筑紫口を出て右 北九州銀行博多駅東支店のビル4階) |
連絡先 | 長門オフィス TEL 0837-27-0231 博多オフィス TEL 050-7110-2435 |
営業時間 | 法務局・裁判所開庁日 9時~17時 ※ご相談はすべて予約制です。ご来所前にお電話下さい。 |
登録番号 | 山口第35ー00009号 |
ACCESS
山口県長門市東深川1861番地4スクエアムラタ201
(駐車場は①~④です)
お問い合わせ
ご依頼・ご相談はメールまたはお電話で概要をお伝えください。