相続放棄

相続放棄の手続と必要書類のご案内

1

相続放棄すべきかどうか

相続放棄をお考えになるケースとしては、主に次のような事情が挙げられます:
・被相続人に借金などの負債がある
・相続に関するトラブルに関わりたくない
ただし、相続放棄は一度行うと原則として撤回ができず、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も一切相続できなくなります。

そのため、放棄をするかどうかは、相続財産の内容や全体の状況を確認したうえで、慎重に判断することが重要です。

2

必要な書類の収集

相続放棄の申述に必要な書類は、ケースによって一部異なりますが、すべてのケースに共通して以下の書類が必要です:
・被相続人(故人)の戸籍附票または住民票除票
・相続放棄をする方の戸籍謄本
・収入印紙および郵便切手(家庭裁判所への提出用)
このほか、家族関係を証明するために、他の相続人の戸籍謄本等を遠方の市町村役場から郵送で取り寄せる必要があることもあります。
その場合、申述期限(通常は「相続を知った日から3か月以内」)に間に合わせるのが難しくなるケースもあります。

「ご自身で手続を行うのは難しいかもしれない」と感じられた場合は、どうぞお早めに司法書士へのご相談をご検討ください。

3

相続放棄申述書の作成

相続放棄を行うには、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
この申述書には、相続放棄をする方の情報や、放棄の理由などを正確に記載する必要があります。

なお、提出先は「被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」となります。
管轄を誤ると手続が無効になるおそれがありますので、注意が必要です。

当事務所では、司法書士が相続放棄をされる方に確認事項を丁寧にお伺いし、正確な申述書を作成いたします。

4

家庭裁判所への提出

作成した相続放棄申述書は、必要書類を添えて家庭裁判所へ提出します。
提出方法は「持参」または「郵送」のいずれでも可能ですが、申述の期限(通常は相続を知った日から3か月以内)までに家庭裁判所へ到着していることが必要です。

当事務所では、できる限り裁判所へ直接持参し、郵送の場合にはレターパック等を利用して到着の確認ができる形で対応しています。

なお、申述時には、各家庭裁判所ごとに定められた郵便切手(審理費用など)をあわせて納める必要があります。

5

裁判所からの照会書への対応

申述書の提出後、必要に応じて家庭裁判所から相続放棄をされた方宛に「照会書」が送付されることがあります。
(※すべてのケースで届くとは限りません。届かないまま手続が完了する場合もあります。)

照会書には、相続放棄の意思や経緯などについての簡単な確認事項が記載されています。
同封の「回答書」に記入し、署名・押印のうえ、裁判所へ提出(郵送可)します。

その後、家庭裁判所での審査を経て、相続放棄が正式に認められると、
「相続放棄申述受理通知書」が申述人のご自宅へ郵送されて手続完了となります。

料金

基本報酬に含まれる内容

加算条件例

実費具体例

PAGE TOP