相続放棄

「相続放棄」のお手続きについて

1

相続放棄すべきか否か検討

相続放棄を考えるケースは、主に
・故人に借金がある
・相続のトラブルに巻き込まれたくない
という場合でしょう。
しかし相続放棄は一度行うと撤回できない上に、借金などマイナスの財産だけではなくプラスの財産も相続できなくなってしまいます。
相続放棄すべきか、相続財産の内容などを検討して慎重に判断します。

2

必要な書類の収集

ケースによって必要な書類がことなります。すべてのケースで
・故人の戸籍附票または住民票除票
・相続放棄する人の戸籍謄本
・収入印紙 切手
が必要です。
このほかに、関係を証明するため戸籍謄本類を遠方の市町村役場へ郵送請求する場合は3か月以内の期限を守って手続することが難しくなることがあります。
「自分で手続することが難しい」と思われたら司法書士への相談をご検討ください。

3

相続放棄申述書の作成

相続放棄を家庭裁判所へ申し立てるために申述書を作成します。
提出先の裁判所を記載しますが、管轄は「亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。
申述書は、司法書士が相続放棄をする方へ各記載事項を確認して作成します。

4

家庭裁判所へ提出

必要書類を添付して申述書を家庭裁判所へ提出します。郵送でも持参でも大丈夫です。
期間内に到着していないといけません。当事務所ではなるべく家庭裁判所へ直接持参し、郵送の場合はレターパックで到着を確認しています。
申立時には各裁判所指定の郵便切手も納めます。




5

公照会書へ回答

申述書を提出してしばらくすると、裁判所から相続放棄をする方へ、照会書が到達することがあります。(届かないことも多いです。)
同封されている回答書を記入して、裁判所へ提出(郵送可)します。
しばらくして相続放棄が認められれると、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が到着します。





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