遺言

専門家がサポートする公正証書遺言作成のすすめ

1

財産の整理と把握

まずは、ご自身の財産について、現在の状況をできる範囲で書き出してみましょう。
後の手続をスムーズに進めるうえで、非常に役立ちます。

【プラスの財産(相続される資産)】
・土地・建物などの不動産
・預貯金・現金・株式などの金融資産
・貴金属、骨董品、美術品などの動産

【マイナスの財産(債務など)】
・借金やローン
・連帯保証債務
・未払いの税金・医療費など

これらが実際に「相続財産」となるかどうかの判断は、ご依頼後に司法書士が確認いたしますので、現時点ではわかる範囲で構いません。

2

誰に、何を、どのように遺すか決めましょう

整理した財産をもとに、次の点を考えてみましょう。

・どの財産を
・誰に(法定相続人や特定の方・団体など)
・どのくらいの割合・内容で

渡したいのかを具体的に決めていきます。

たとえば:
「自宅不動産は妻に、預金の半分は長男に、残りは長女と分けたい」など、ご自身の希望を紙に書き出すと、考えが整理され、打ち合わせもスムーズになります。

3

必要書類のご準備

遺言書を作成するにあたり、必要な書類については、正式なご依頼の後に改めてご案内いたします。以下は主な書類の一覧です。

【遺言をされる方(遺言者)の書類】
・印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
・実印
・戸籍謄本(発行から3か月以内)
・銀行名や口座番号がわかる通帳や明細などの資料

【財産を受け取る方の書類】
・相続人の場合:戸籍謄本(発行から3か月以内)
・相続人以外(受遺者)の場合:住民票(発行から3か月以内)

これらの書類は、正確な内容で遺言書を作成し、将来の手続きに備えるために必要となります。

4

公証人との事前打ち合わせ

公正証書遺言を作成する場合は、公証人との事前打ち合わせが必要です。
当事務所が必要書類を整理・提出し、公証人との日程調整や内容確認を行います。

この打ち合わせの中で、公証役場での作成費用も決定されます。以下は費用の目安です(いずれも財産額が1億円以下の場合):

【公証役場で作成】
約 5万円~8万円
【公証人が出張して作成】
約 8万円~15万円

※実際の金額は内容や財産の総額によって異なります。
※費用は、遺言作成当日に現金でお支払いいただきます。

当事務所がすべて事前に準備・調整しますので、ご安心ください。

5

公証役場での遺言書作成

遺言書の作成当日は、公証役場にて手続を行います。
公証人が遺言書の内容(原案)を読み上げ、遺言者ご本人と証人がその内容を確認のうえ、署名・押印を行います。

なお、公証人は「遺言内容の妥当性」や「トラブル防止の工夫」などについて助言する立場にはありません。
そのため、遺言の内容を検討する段階では、司法書士や弁護士など専門家と相談のうえ、原案を作成されることを強くおすすめいたします。

遺言は、ご自身の大切な意思を形に残すものです。納得のいく内容にするためにも、専門的なアドバイスをご活用ください。


料金

PAGE TOP