農地の売買・贈与
農地の売買・贈与には、農地法の許可が必要となるケースが多く、スケジュール管理と書類整備がポイントです。
農地以外の不動産を個人間・親族間で売買される場合は、個人間・親族間の不動産売買サポートをご覧ください。
農地の売買・贈与:許可から登記までの2段階許可申請から登記申請まで、一括でサポートします
① 農地法の許可申請第3条/第5条。農業委員会との調整、申請書類の作成を行います。通常1〜2か月程度
② 所有権移転の登記申請許可の取得後に登記を申請し、登記完了書類をお渡しします。
許可申請(行政書士)から登記申請(司法書士)までワンストップで対応します
第3条は農地のまま売買・贈与する場合、第5条は宅地などに転用して売買・贈与する場合の許可です。
手続の流れ
- ご相談・必要書類の確認
- 農業委員会との調整、申請書類の作成
- 農地法の許可申請(第3条 / 第5条)
- 許可取得後、登記申請(所有権移転)
- 登記完了書類のお渡し
必要書類
- 登記事項証明書(不動産の登記簿)
- 地図または公図
- 申請人の住民票・印鑑証明書
- 売買契約書または贈与契約書
- その他、農業委員会が指定する書類
費用の目安
所有権移転登記のみ:基本報酬8万円〜(税込8.8万円〜)
農地法許可申請+登記一式:20万円〜(税込22万円〜)(面積・筆数・許可種類により変動)
※登録免許税等の実費、農業委員会への手数料は別途。
よくあるご質問
- 農地の売買には必ず許可が必要ですか?
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はい。原則的には農地法に基づく許可が必要で、農業委員会の許可を得る必要があります。
- 許可が下りるまでの期間は?
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案件や地域によります。通常1〜2か月程度かかるケースが多いです。
- 許可申請から所有権移転登記まで一括依頼できますか?
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はい。許可申請(行政書士)から登記申請(司法書士)までワンストップで対応可能です。