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遺言2026

遺言

当事務所では、公正証書遺言の作成を特におすすめしています。
公証人が関与して作成するため、形式の不備がなく、将来のトラブル防止につながります。

「遺言を残すこと」は、大切な方に思いをきちんと伝えるための準備です。
当事務所では、初めての方にも安心して進めていただけるよう、専門家がサポートいたします。

お電話でのご相談(平日9:00-17:00)
LINEで無料相談(24時間受付中)
概要
流れ
料金
FAQ

専門家がサポートする公正証書遺言作成のすすめ

STEP
財産の整理と把握

まずは、ご自身の財産を大まかに整理してみましょう。これにより、後の手続きがスムーズになります。

【プラスの財産】
・土地・建物などの不動産
・預貯金・株式などの金融資産
・貴金属・骨董品・美術品など

【マイナスの財産】
・借金やローン
・連帯保証債務
・未払いの税金・医療費など

これらが実際に「相続財産」となるかどうかは、ご依頼後に司法書士が確認しますので、現時点ではわかる範囲で十分です。

STEP
誰に、何を、どのように遺すか決める

財産を整理したら、次に「誰に」「どの財産を」「どのような割合で」遺すかを考えます。

例:
「自宅は妻に、預金の半分は長男に、残りは長女と分けたい」など。

ご希望を紙に書き出すだけでも、考えが整理され、面談や打ち合わせがスムーズになります。

STEP
必要書類のご準備

遺言作成に必要な書類については、ご依頼後に具体的にご案内いたします。

【主な必要書類】

  • 遺言者ご本人の印鑑登録証明書・実印・戸籍謄本
  • 財産に関する資料(通帳、登記簿謄本など)
  • 受遺者の戸籍や住民票(相続人かどうかによって異なります)

面倒な収集も、当事務所にお任せいただけます。

STEP
公証人との事前打ち合わせ

公正証書遺言を作成する際は、公証人との事前調整が必要です。
当事務所が必要書類の整理から日程調整まですべて代行します。

【費用の目安(財産額1億円以下)】

  • 公証役場で作成: 約5〜8万円
  • 公証人の出張作成: 約8〜15万円

※財産額や内容により変動します。

事前準備はすべて当事務所が行いますので、ご安心ください。

STEP
公証役場での遺言書作成

当日は公証役場にて、公証人が遺言書の原案を読み上げ、ご本人と証人が確認し署名・押印します。

注意点として、公証人は遺言の内容そのもの(誰に何をどう遺すか)について助言する立場ではありません。
そのため、事前に司法書士や弁護士など専門家と内容を検討することが重要です。

遺言は、ご本人の大切な意思を形に残すものです。
納得のいく遺言に仕上げるためにも、どうぞ専門家のサポートをご活用ください。

費用の目安

自筆証書遺言 ¥45,000~(税込¥49,500~)
法務局保管制度 +¥20,000
遺言公正証書 ¥80,000~(税込¥88,000~)

実費具体例

戸籍謄抄本¥450
除籍謄本¥750
戸籍附票¥200~
名寄帳​¥200~
登記情報¥330
登記簿謄本¥520​
登録免許税­
レターパックライト(青色)¥430
レターパックプラス(赤色)¥600

よくあるご質問

自筆遺言と公正証書遺言、どちらがよいですか?

確実性・手続きの円滑さを重視するなら公正証書遺言を推奨します。費用はかかりますが、紛失や方式不備のリスクを大きく下げられます。

証人はどうすればよいですか?親族でも可能でしょうか。

利害関係者は証人になれない場合があります。当法人では証人2名の手配が可能ですのでご安心ください。

海外に相続人・不動産がある場合も対応できますか?

対応可能です。管轄の確認、文案・財産の特定方法・翻訳の要否などを整理し、国際相続にも対応します。

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