古い抵当権などの抹消

古い抵当権・根抵当権などの抹消手続について

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債務弁済に関する書類の有無

被担保債権(住宅ローンなど)を完済した際の書類が残っている場合、抹消登記の手続を迅速かつ低コストで行える可能性があります。
ただし、抹消の対象がかなり以前のものであることが多く、実際に書類が保管されているケースはごくまれです。

当事務所で過去に、書類が残っていたために迅速に抹消できた事例が一件ございました。
お手元に関連資料がないか、念のためお探しになってみてください。

2

担保権者に関する調査

抵当権者が個人(自然人)である場合には、
登記簿上の住所に現在も居住しているかどうか、すでに亡くなられている場合は相続が発生していないか、相続人が誰であるか、または所在不明といえる状況かどうか等を調査し、必要に応じて証明します。

抵当権者が法人である場合は、会社の存続状況や代表者の確認などを含め、調査に時間を要することがあります。

3

資料の収集と手続方針の決定

まずは、法務局に保管されている閉鎖登記簿(不動産・法人)などの関連資料を取得し、記載内容を確認いたします。登記簿の記載が古く、文字の判読に時間を要する場合もあります。

その後、収集した資料をもとに、被担保債権が消滅したことをどのように証明するかを検討します。
具体的な手続方針としては、次のような方法があります:

・抵当権者の相続人と協力して手続を進める(※相続人が多数となることが一般的です)
・法務局への供託による手続
・裁判所への訴訟提起による抹消請求
・裁判所への清算人選任申立
これらはいずれも、当事務所において対応実績のある手続です。

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供託・訴訟提起・清算人選任申立

【供託する場合】
収集した資料をもとに供託金額を算定し、必要な添付書類を整えて法務局に対し供託申請を行います。

【訴訟を提起する場合】
当事務所の司法書士が原告訴訟代理人として、裁判所に訴状を提出いたします。
そのため、ご依頼者様に裁判所へ出向いていただく必要はありません。

【清算人選任申立を行う場合】
当事務所にて申立書および必要書類を作成し、裁判所へ提出いたします。
申立後の手続についても、当事務所が継続して対応いたしますのでご安心ください。

5

抵当権抹消登記の申請

各種手続を経て、被担保債権が消滅したことが確認された後、最終的に法務局へ抵当権抹消登記を申請いたします。

手続の内容や難易度により、全体の所要期間は案件ごとに異なりますが、
目安としては3週間から3か月程度を見込んでおります。
なお、供託による比較的簡易な手続の場合には、最短で10日以内に抹消登記を完了した実績もございます。

不動産の売却など、期限に関わる事情がある場合には、あらかじめお知らせください。
可能な限りご事情に配慮して進めさせていただきます。





料金

基本報酬に含まれる内容

実費具体例

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