相続した土地・建物の処分

相続した土地・建物の処分と登記のサポート

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❶ 近隣の方や親族への譲渡

相続した土地・建物を処分する際、
もっとも迅速かつ費用負担の少ない方法のひとつが、「近隣の方」または「ご親族」への譲渡です。

▼ たとえば、こんなケースがあります:
隣接地を利用している方へ譲渡する場合
 → 管理負担が軽減され、引き取り手も見つかりやすい傾向があります。

ご親族への譲渡
 → 先祖代々の土地を身内で引き継ぐことで、家族内での理解が得やすく、心理的な抵抗も少なくなります。

以前は交流のなかった方でも、相談したら快く引き取ってくれた事例も多数あります。

「まずは身近な方へ相談してみる」ことが、スムーズな処分への第一歩になることもあります。

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❷ 第三者への売却

地元の不動産業者に相談して買い手を探してもらう方法は、相続した不動産を処分するうえで一般的な手段です。

▼ 不動産業者を通じた売却のポイント:
売却が見込まれる物件については、業者のネットワークを活用して効率よく買い手を見つけてもらえる可能性があります。

不動産業者の収益は手数料が中心のため、売却価格が低い物件では、取扱いを敬遠されることもあります。

▼ 特殊な物件もあきらめないで:
農地や山林などの扱いが難しい物件でも、丁寧に交渉してくれる仲介業者もいます。
たとえば「宅地+山林+農地のセット売却」など、工夫次第で対応可能なケースもあります。

信頼できる不動産業者と出会えるかどうかが、スムーズな売却の鍵となります。

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❸ 相続放棄

相続放棄は、相続開始を知ってから「原則3か月以内」に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

この手続きにより、
相続人ではなかったものとみなされ、資産・負債のすべての相続を放棄できます。

▼ 相続放棄の注意点:
期限: 相続の開始を知った日から3か月以内に申立が必要です。

影響: 相続権が次順位の相続人へ移ります。

義務: 放棄後でも、財産管理義務が残る場合があります。

例:空き家や家財道具の管理など

相続放棄を選択する場合は、周囲の相続人や遺産の状況も考慮し、慎重に判断することが重要です。

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❹ 土地国庫帰属制度

令和5年4月27日から施行された新制度で、相続や遺贈によって取得した土地を手放し、国に引き取ってもらうことができます。

▼ 制度の概要:
対象: 相続・遺贈(相続人へに限る)によって取得した土地のみ

※建物は対象外です

手続き先: 管轄法務局(事前相談から始めるのが一般的)

制度の特徴:

管理負担のある土地を手放せる
国が引き取るため将来的な安心感がある

▼ 注意点・費用:
申請審査後に「負担金」が必要になります

負担金の目安:1筆あたり約20万円

対象外となる土地もあります(例えば、境界紛争のある土地など)

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​❺ 不動産引取り業者の利用

相続した不動産を処分する方法の一つとして、不動産引取り業者(いわゆる“有料引取り業者”)の利用がありますが、慎重な判断が必要です。

▼ 利用にあたっての注意点:
農地は対象外

農地を処分したい場合、この方法は利用できません。

業者選びに注意

悪質業者とのトラブルが報告されています。

例:「契約後に説明と違う条件を提示された」「代金を支払ったが連絡が取れなくなった」など

▼ 利用する際のポイント:
契約前に複数業者を比較・検討する

業者の実績・評判をよく確認する

契約内容は必ず書面で確認・保管する

料金

基本報酬に含まれる内容

実費具体例

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