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相続放棄2026

相続放棄

​相続放棄には、原則「相続を知った日から3か月以内」という期限があります。
さらに一度相続放棄を行うと、原則として取り消すことはできません。
慎重な判断と、確実な手続きが必要です。

当事務所では、全国どこの家庭裁判所への申立にも対応しており、来所不要・オンラインや電話のみで完結できるケースも多数ございます。
遠方の方やお忙しい方も、安心してご相談ください。

お電話でのご相談(平日9:00-17:00)
LINEで無料相談(24時間受付中)
概要
流れ
料金
FAQ

相続放棄の手続と必要書類のご案内

STEP
相続放棄すべきかどうか

ご相続放棄を検討する主なケースは:

  • 被相続人に借金などの負債がある場合
  • 相続トラブルに関わりたくない場合

ただし放棄をすると、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産といったプラスの財産も一切相続できなくなります。
そのため、相続放棄をすべきかどうかは、財産全体を確認したうえで慎重に判断する必要があります。

STEP
必要な書類の収集

相続放棄の申述に必要な主な書類は:

  • 被相続人(故人)の戸籍附票または住民票除票
  • 相続放棄をする方の戸籍謄本
  • 家庭裁判所に納める収入印紙と郵便切手

その他、家族関係を証明するために他の相続人の戸籍を取り寄せる必要があり、ご自身で行うと期限内に間に合わない場合もあります。
当事務所にご依頼いただければ、必要書類の収集もサポート可能です。

STEP
相続放棄申述書の作成

相続放棄をするには、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出します。
申述書には、放棄をする方の情報や放棄理由を正確に記載する必要があります。

提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
管轄を誤ると受理されないこともあるため、専門家の確認を受けることが安心です。

当事務所では、司法書士が必要事項を丁寧に確認し、正確な申述書を作成いたします。

STEP
家庭裁判所への提出

作成した申述書は、必要書類を添えて家庭裁判所へ提出します。
提出方法は「持参」または「郵送」ですが、期限までに到着していることが必須です。

当事務所では、原則として裁判所へ直接持参し、郵送時にはレターパックなどで到着確認を行っています。
裁判所ごとに必要な郵便切手の額も異なるため、当事務所で調整を行います。

STEP
裁判所からの照会書への対応

提出後、必要に応じて家庭裁判所から「照会書」が届くことがあります。
内容は「なぜ相続放棄をするのか」などの簡単な確認です。

当事務所がサポートしますので、回答方法や記載内容に不安があっても安心です。
審査を経て正式に認められると、「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きが完了します。

費用の目安

基本報酬¥50,000
(税込¥55,000)

基本報酬に含まれる内容
■相続放棄申述書の作成
​■必要な添付書類の案内
■相続放棄をする方1名

加算条件例

​■兄弟間の相続放棄¥22,000
■相続放棄をする方1名追加ごと¥33,000
■戸籍謄本類の取得(1通ごとに)¥2,200

実費具体例

戸籍謄抄本 ¥450
除籍謄本 ¥750
戸籍附票 ¥200~
住民票除票 ¥200~
裁判所へ納める印紙、切手

よくあるご質問

期限を過ぎたかもしれません。対応できますか?

受理された例もあります。まずは相続開始を知った時期・経緯をお知らせください。

数人の相続放棄をまとめて依頼できますか?

可能です。世代ごとの申述順序や未成年者の扱いなど、進め方をご案内します。

家庭裁判所から届く「照会書」はどう書けばいいですか?

個別事情を伺ったうえで誤解のない表現を助言します。

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