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古い抵当権などの抹消2026

古い抵当権などの抹消

登記簿に古いまま残された抵当権・質権・先取特権などは、たとえ債務がすでに完済されていても、自動的に消えることはありません。売却や分筆を行うには、担保権抹消登記を申請する必要があります。

当事務所では、全国の休眠担保権の抹消に対応しており、来所不要・オンラインや電話のみで完結できる案件も多数ございます。遠方の方も安心してご相談ください。

お電話でのご相談(平日9:00-17:00)
LINEで無料相談(24時間受付中)
概要
流れ
料金
FAQ

古い抵当権・根抵当権などの抹消手続について

STEP
債務弁済に関する書類の有無

ローン完済時の書類が残っていれば、迅速かつ低コストで抹消できる可能性があります。


ただし、古い担保権では書類が残っていることはごくまれです。
当事務所でも、まれに資料が残っていたため短期間で抹消できた事例がございます。
まずはお手元に関連書類がないかご確認ください。

STEP
担保権者に関する調査

個人(自然人)の場合:現住所や生死、相続人の有無・所在を調査

法人の場合:会社の存続状況や承継先の確認

調査が困難な場合もありますが、専門的な方法で証明・確認を行うのが司法書士の役割です。

STEP
資料の収集と手続方針の決定

法務局で閉鎖登記簿などの資料を収集し、どのように債務消滅を証明するかを検討します。
想定される方針には:

  • 相続人と協力して手続を進める
  • 法務局への供託
  • 裁判所への訴訟提起
  • 裁判所への清算人選任申立

いずれも当事務所において対応実績があり、案件ごとに最適な方法をご提案いたします。

STEP
供託・訴訟提起・清算人選任申立

供託:利息・遅延損害金を算定し、必要書類を整えて法務局へ申請

訴訟:司法書士が原告訴訟代理人として訴状を提出(ご依頼者様が裁判所へ行く必要はありません)

清算人選任申立:申立書を作成して裁判所へ提出し、司法書士自身が清算人として選任され、以後の手続きを責任をもって進める

専門家に任せることで、複雑な手続きも安心して進められます。

STEP
抵当権抹消登記の申請

手続きが整えば、法務局に抵当権抹消登記を申請します。

所要期間は案件により異なりますが、3週間~3か月程度が目安です。
最短10日以内で完了した実績もございます。

不動産の売却など期限が迫っている場合は、できる限りご事情に配慮して進めますので、ぜひ早めにご相談ください。

費用の目安

基本報酬 ¥90,000~
(税込¥99,000~)

抹消登記までの費用例
■供託をして抹消 ¥99,000~
​■訴訟で抹消 ¥275,000~
■清算人選任申立をして抹消 ¥220,000~

実費具体例

戸籍謄抄本¥450
除籍謄本¥750
戸籍附票¥200~
登記情報¥330
登記簿謄本¥820​
供託金 登録免許税

よくあるご質問

抵当権者がすでに解散・死亡している場合でも抹消できますか?

はい。承継団体の調査や、裁判所で清算人を選任する手続きを経て抹消できます。

抹消までにどれくらいの期間がかかりますか?

事案により異なりますが、平均すると3〜6か月程度です。必要な書類を早期に揃えることで短縮できます。

どんなケースで費用が増えるのですか?

承継団体が複数に分かれている場合や、清算人選任の審理が長期化する場合に費用が追加となることがあります。

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