農地の売買・贈与|業務内容

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農地の売買・贈与

農地を売買や贈与する際には、農地法に基づいた許可手続が必要です。

・農地としてそのまま売買・贈与する場合 → 「農地法第3条の許可」
・農地を宅地や駐車場などに転用して売買・贈与する場合 → 「農地法第5条の許可」

当事務所では、これらの農地法許可申請から、登記申請(所有権移転登記)までを一括して対応しております。
行政書士登録番号:21350091

農業委員会との調整や、提出書類の整備も丁寧にサポートいたします。
複雑で手間のかかる手続きも、どうぞ安心してお任せください。

手続の流れ

  • ご相談・必要書類の確認
  • 農業委員会との調整、申請書類の作成
  • 農地法の許可申請(第3条 / 第5条)
  • 許可取得後、登記申請(所有権移転)
  • 登記完了書類のお渡し

必要書類

  • 登記事項証明書(不動産の登記簿)
  • 地図または公図
  • 申請人の住民票・印鑑証明書
  • 売買契約書または贈与契約書
  • その他、農業委員会が指定する書類
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料金

基本報酬に含まれる内容

実費具体例

よくあるご質問

農地の売買には必ず許可が必要ですか?
はい。原則的には農地法に基づく許可が必要で、農業委員会の許可を得る必要があります。
許可が下りるまでの期間は?
案件や地域によります。通常1〜2か月程度かかるケースが多いです。
許可申請から所有権移転登記まで一括依頼できますか?
はい。許可申請(行政書士)から登記申請(司法書士)までワンストップで対応可能です。

よくある質問(FAQ)

相談だけ(書類チェックのみ)でも依頼できますか?
当事務所では司法書士が責任を負う「登記申請の代理」のみをお受けしています。 書類チェックのみ/相談のみでの受任は行っていません。
来所は必須ですか?オンライン対応は可能ですか?
ご来所は原則として予約制です。オンラインや郵送で完結できる案件も多数あります。
費用の支払いタイミングは?
登記申請前/裁判所書類提出前にご入金をお願いしています。案件により、
・受任時に全額お支払いいただくケース
・受任時・中間・終結時など数回に分けてご請求するケース
があります。
受任できない場合はありますか?
ご相談内容が不明確、必要資料の提供にご協力いただけない、他士業の領域に該当、違法性の懸念がある、無償・著しく低廉なご依頼、信頼関係の構築が困難などの場合はお断りすることがあります。

ご注意:当事務所ウェブサイトに掲載している情報は、一般的なご案内を目的としたものです。
個別案件に対する助言ではありませんのでご注意ください。

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