古い抵当権などの抹消

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古い抵当権・根抵当権などの抹消手続について

1

債務弁済に関する書類の有無

ローン完済時の書類が残っていれば、迅速かつ低コストで抹消できる可能性があります。


ただし、古い担保権では書類が残っていることはごくまれです。
当事務所でも、まれに資料が残っていたため短期間で抹消できた事例がございます。
まずはお手元に関連書類がないかご確認ください。

2

担保権者に関する調査

個人(自然人)の場合:現住所や生死、相続人の有無・所在を調査

法人の場合:会社の存続状況や承継先の確認

調査が困難な場合もありますが、専門的な方法で証明・確認を行うのが司法書士の役割です。

3

資料の収集と手続方針の決定

法務局で閉鎖登記簿などの資料を収集し、どのように債務消滅を証明するかを検討します。
想定される方針には:

  • 相続人と協力して手続を進める
  • 法務局への供託
  • 裁判所への訴訟提起
  • 裁判所への清算人選任申立

いずれも当事務所において対応実績があり、案件ごとに最適な方法をご提案いたします。

4

供託・訴訟提起・清算人選任申立

供託:利息・遅延損害金を算定し、必要書類を整えて法務局へ申請

訴訟:司法書士が原告訴訟代理人として訴状を提出(ご依頼者様が裁判所へ行く必要はありません)

清算人選任申立:申立書を作成して裁判所へ提出し、司法書士自身が清算人として選任され、以後の手続きを責任をもって進める

専門家に任せることで、複雑な手続きも安心して進められます。

5

抵当権抹消登記の申請

手続きが整えば、法務局に抵当権抹消登記を申請します。

所要期間は案件により異なりますが、3週間~3か月程度が目安です。
供託による比較的簡易な手続きであれば、最短10日以内で完了した実績もございます。

不動産の売却など期限が迫っている場合は、できる限りご事情に配慮して進めますので、ぜひ早めにご相談ください。





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料金

抹消登記までの費用例

実費具体例

よくあるご質問

抵当権者がすでに解散・死亡している場合でも抹消できますか?
はい。承継団体の調査や、裁判所で清算人を選任する手続きを経て抹消できます。
抹消までにどれくらいの期間がかかりますか?
事案により異なりますが、平均すると3〜6か月程度です。必要な書類を早期に揃えることで短縮できます。
どんなケースで費用が増えるのですか?
承継団体が複数に分かれている場合や、清算人選任の審理が長期化する場合に費用が追加となることがあります。

よくある質問(FAQ)

相談だけ(書類チェックのみ)でも依頼できますか?
当事務所では司法書士が責任を負う「登記申請の代理」のみをお受けしています。 書類チェックのみ/相談のみでの受任は行っていません。
来所は必須ですか?オンライン対応は可能ですか?
ご来所は原則として予約制です。オンラインや郵送で完結できる案件も多数あります。
費用の支払いタイミングは?
登記申請前/裁判所書類提出前にご入金をお願いしています。案件により、
・受任時に全額お支払いいただくケース
・受任時・中間・終結時など数回に分けてご請求するケース
があります。
受任できない場合はありますか?
ご相談内容が不明確、必要資料の提供にご協力いただけない、他士業の領域に該当、違法性の懸念がある、無償・著しく低廉なご依頼、信頼関係の構築が困難などの場合はお断りすることがあります。

ご注意:当事務所ウェブサイトに掲載している情報は、一般的なご案内を目的としたものです。
個別案件に対する助言ではありませんのでご注意ください。

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