古い抵当権などの抹消
登記簿に古いまま残された抵当権・質権・先取特権などは、たとえ債務がすでに完済されていても、自動的に消えることはありません。
売却や分筆を行うには、担保権抹消登記を申請する必要があります。
当事務所では、全国の休眠担保権の抹消に対応しており、来所不要・オンラインや電話のみで完結できる案件も多数ございます。遠方の方も安心してご相談ください。
古い抵当権・根抵当権などの抹消手続について
料金
基本報酬 ¥90,000~
(税込¥99,000~)
※抹消に必要な調査や手続きの種類によって費用は異なります。状況を確認したうえで、個別にご案内いたします。
抹消登記までの費用例
■供託をして抹消 ¥99,000~ |
■訴訟で抹消 ¥275,000~ |
■清算人選任申立をして抹消 ¥220,000~ |
実費具体例
戸籍謄抄本 | ¥450 |
除籍謄本 | ¥750 |
戸籍附票 | ¥200~ |
登記情報 | ¥331 |
登記簿謄本 | ¥820 |
供託金 登録免許税 |
よくあるご質問
- 抵当権者がすでに解散・死亡している場合でも抹消できますか?
- はい。承継団体の調査や、裁判所で清算人を選任する手続きを経て抹消できます。
- 抹消までにどれくらいの期間がかかりますか?
- 事案により異なりますが、平均すると3〜6か月程度です。必要な書類を早期に揃えることで短縮できます。
- どんなケースで費用が増えるのですか?
- 承継団体が複数に分かれている場合や、清算人選任の審理が長期化する場合に費用が追加となることがあります。
よくある質問(FAQ)
相談だけ(書類チェックのみ)でも依頼できますか?
当事務所では司法書士が責任を負う「登記申請の代理」のみをお受けしています。
書類チェックのみ/相談のみでの受任は行っていません。
来所は必須ですか?オンライン対応は可能ですか?
ご来所は原則として予約制です。オンラインや郵送で完結できる案件も多数あります。
費用の支払いタイミングは?
登記申請前/裁判所書類提出前にご入金をお願いしています。案件により、
・受任時に全額お支払いいただくケース
・受任時・中間・終結時など数回に分けてご請求するケース
があります。
・受任時に全額お支払いいただくケース
・受任時・中間・終結時など数回に分けてご請求するケース
があります。
受任できない場合はありますか?
ご相談内容が不明確、必要資料の提供にご協力いただけない、他士業の領域に該当、違法性の懸念がある、無償・著しく低廉なご依頼、信頼関係の構築が困難などの場合はお断りすることがあります。