相続した土地・建物の処分

「相続した土地・建物の処分」のお手続きについて

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近隣の人や親族に譲渡

最も迅速で費用負担も少ない手段といえるでしょう。たとえば、処分したい土地の隣を利用している方であれば、管理の面でも負担が軽減されます。また、親戚に譲渡する場合には、先祖代々受け継がれてきた財産を手放すことへの抵抗感が少なく、家族の理解も得やすいでしょう。これまで交流のなかった方に直接相談したところ、意外にも快く引き取ってもらえたケースも多く見られます。

2

第三者へ売却

地元の仲介不動産業者に相談して買い手を見つけてもらう方法があります。不動産業者は独自のネットワークを持っており、売れる物件については効率よく買い手を探してくれることが期待できます。ただし、不動産業者にとって手数料収入は重要な収益源であるため、売却価格が低い物件については手数料収入も少なくなります。そのため、価格が低い不動産の取扱を敬遠される場合がある点は知っておくべきでしょう。一方で、農地や山林をセットで購入してもらえるように丁寧に交渉してくれる仲介業者もおり、そうした業者と出会えれば、スムーズに売却が進む可能性もあります。

3

相続放棄

ご自身が相続の開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。この手続きを完了すると、「相続人ではなかった」とみなされ、資産や負債を含むすべての相続対象を放棄することができます。ただし、次順位の相続人に相続が移る可能性があるため、その影響を考慮する必要があります。また、放棄後に財産の管理義務が残る場合があるため、これについても十分に検討することが重要です。

4

相続土地国庫帰属制度

令和5年4月27日から施行された新しい制度で、相続や遺贈(相続人に対するものに限る)によって取得した土地の所有権を国庫に帰属させる仕組みです。ただし、この制度は建物には適用されず、土地のみが対象となります。国が土地を引き取ってくれるため、安心感があります。手続きは法務局の事前相談を利用して進めることが一般的です。なお、手続きが進むと負担金の納付が必要となり、目安として土地1筆あたり20万円の負担金がかかることを念頭に置いておく必要があります。




5

​不動産引取り業者を利用

まず農地が対象外であることに注意が必要です。農地の処分を検討している場合は、この方法ではなく他の選択肢を考える必要があります。また、有料引取りを依頼する際には、詐欺的な業者に注意することが重要です。業者の信頼性をしっかり確認し、十分な交渉を行った上で契約を結ぶ必要があります。「お金を支払って契約をしたものの、契約内容が当初の説明と異なり、業者と連絡が取れなくなり、支払ったお金も回収できない」というトラブルを防ぐため、慎重に対応することが求められます。





料金

基本報酬に含まれる内容

実費具体例

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